さえとも保健師のブログ

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薬局で買った薬で節税できる?!〜セルフメディケーション税制〜

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 胃腸薬や湿布など薬局で薬を買うことありますよね。同じような薬でも、確定申告によって節税できるものがあることをご存知ですか?

 今回は節税対策として、セルフメディケーション税制についてわかりやすくお伝えしていきます。

セルフメディケーション税制とは

 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

厚生労働省セルフメディケーション税制について」より

 要するに「対象になっている薬を個人が薬局で買うと所得税を引いてあげますよ!」ということです。

 高齢の方は持病があって、かかりつけの病院から薬をもらうことが多いかもしれませんが、働き盛り世代は少しくらい調子が悪くても忙しくて病院に行く時間がなく、仕事帰りに薬局で薬を買って済ませてしまうことも多いのではないでしょうか。

 年間どのくらい薬局で薬を買っているかによって減税額も変わってきますが、年間1万2000円以上購入するという方は節税になりますので、普段買っている薬をチェックしてみましょう。

 実際どのくらいの節税になるかというと、課税所得400万円の人が年間2万円の対象医薬品を購入した場合(1世帯で)、所得税は1600円、住民税は800円安くなります。もちろん、年収がもっと高い方であれば節税効果は大きくなります。

 各所得税率は以下のようになっていますので、ご自身の収入に当てはめてどのくらい節税になるか計算してみましょう。

どんな薬が対象になるのか

 では実際にどんな薬が対象になるのでしょうか。

 厚労省セルフメディケーション税制対象品目一覧がありますが、ちょっと見づらいのでこちらで検索しましょう。価格.com「セルフメディケーション対象製品」 

 鎮痛薬や風邪薬、鼻炎薬など一般的な薬から肩こり、婦人薬、生活習慣病の薬など色々あります。薬局で薬を買う時には対象マークがついていることもありますが、わからない場合は薬剤師さんに聞いてみるとよいでしょう。

申告方法について

 セルフメディケーション税制の申告にはいくつか条件があります。

  1. 世帯で年間1万2000円以上購入している
  2. 購入時のレシートがある
  3. 申告を行う年に健康診断や予防接種、がん検診などの健康に関する一定の取り組みをしており、なおかつ領収書や結果通知表がある
  4. 医療費控除を受けていない

 これらに全てに該当した場合に申告することができます。なんだかこの時点でかなり面倒な印象ですね・・・。でも年収の高い方は所得税もたくさん引かれていますので、ここでめげずに頑張りましょう!

 この条件のなかで気になるのが、3つ目の「健康に関する一定の取り組み」です。サラリーマンの方なら毎年職場で健康診断を受けていると思いますので、その結果があれば大丈夫。自営業の方は自治体で行っている健診やインフルエンザの予防接種も対象になりますので、健診結果や領収書は必ず取っておきましょう。
 フローチャートがありますのでこちらを参考にどうぞ。

 レシートや健診結果、領収書など必要なものを用意したら、確定申告を行いましょう。

まとめ

 今回はセルフメディケーション税制についてお伝えしました。サラリーマンの方は所得税や住民税などかなりの額を徴収されますので、節税対策が重要です。塵も積もれば・・・ですので、薬局で薬を買う時に意識してみてはいかがでしょうか。

 ここまで読んでくださってありがとうございます。みなさんの節税対策の参考になれば嬉しいです。