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要介護認定の申請方法〜申請のタイミングと更新申請

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 65歳になったら誰でも介護認定を受けることができますが、いつ申請するのが良いのでしょうか。

 「すぐに介護サービスを利用する予定はないけど、なんとなく心配だから受けようかな」
 「もうすぐ手術を受ける予定だけど、退院した後が心配だから受けておいた方がいいのかな」

 など、どのタイミングで介護認定を受けたら良いのか悩んでいませんか。

 今回は介護認定を申請するタイミングと申請方法、介護サービス利用の流れなどについてお伝えします。

要介護認定とは

 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。

 この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定されます。

  要介護認定は、介護サービスの必要度(どれくらい介護サービスを行う必要があるか)を判断するものなので、その人の病気の重さと要介護度が必ずしも一致しない場合があります。

 介護度によってどの程度の介護サービスが必要かについては以下を参考にどうぞ。

 

要介護認定の申請方法

 要介護認定の申請方法はお住まいの市町村の介護保険を担当している窓口で、申請用紙に必要事項を記入して提出するだけです。
 65歳になったら送られてくる介護保険被保険者証があれば一緒に持って行きましょう。

 申請に行くことができない方は、申請用紙をダウンロードして記入後に郵送でも可能か自治体のホームページを確認してみてください。

 また申請には主治医に本人の身体状況等を書いてもらう意見書が必要になりますので、申請用紙にかかりつけの病院と主治医の名前を記入します。
 意見書は自治体から医療機関へ記入を依頼しますので、自分が病院へ行って書いてもらう必要はありませんが、定期受診などで主治医と会う機会があれば一言、介護認定申請を行ったことを伝えておくとスムーズです。

 普段病院へかかっていない方は、どこかの医療機関を受診して意見書を書いてもらえるか相談してみましょう。

 要介護認定申請を行ったら、認定調査員が自宅へ訪問して本人に聞き取り調査を行います。
 あらかじめ決められた項目に沿って聞いていきますが、中には「バカバカしい質問ばかりして」などと怒る方もいます。
 必要項目に答えないと認定は受けられませんので、真摯に答えましょう。

 また反対に普段できていないのに調査ではつい、「できています!」と頑張りすぎてしまう場合もありますので、いつものありのままを答えることが大切です。
 本人のことをよくわかっている家族がいれば、同席できると良いでしょう。
 調査は短時間で終わってしまうので、日頃の様子や日常生活で困っていることなどをメモに書いておくとスムーズに調査員へ伝えることができます。

 認定結果は調査の結果と主治医の意見書をもって審査会が開かれ、決定されます。

介護認定申請のタイミング

 それでは、介護認定の申請はいつするのが良いのでしょうか。

 答えは「介護サービスが必要になった時」です。

 「いつか必要になるかもしれないから」というお守り申請は必要ありません。
 なぜなら実際に介護サービスが必要な状態になった時には、あなたの身体状況は今と同じ状態ではないかもしれないからです。

 先ほど「介護にどのくらいの時間が必要か」を判定するのが介護認定だとお伝えしましたが、介護サービスが必要になった時に身体状況が変わっていれば「再申請」をして、介護認定の見直しを行うことをおすすめします。

 確かに介護認定を受けていれば、認定期間内であればいつでも介護サービスを利用することは可能ですが、認定が要支援など軽い場合は受けられるサービスの量も限られています。

 介護サービスは要介護認定申請が受理された日まで遡って利用できますので、介護サービスを利用する日までに申請を行っておけば大丈夫です。

介護サービス利用までの流れ

 実際に介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。

担当ケアマネジャーを探す

 介護サービスを利用する場合には、担当のケアマネジャー(通称:ケアマネ)を探す必要があります。
 ケアマネとは介護サービスを利用するにあたって、介護サービス事業所との調整や介護(予防)サービス支援計画書を作成してくれる人です。

 要支援なら包括支援センター、要介護であれば居宅介護支援事業所へ連絡しましょう。

 どこへ連絡したら良いかわからない場合は、自治体の介護保険課や包括支援センターへ問い合わせると教えてもらえます。

ケアマネが自宅を訪問

 担当ケアマネが決まったら、本人や家族と面談をします。

 本人の身体状況や住環境、日常生活でどんなことに困っているかなどを聞き取ります。
 認定調査の時にも同じようなことを伝えていると思いますが、改めて困っていることなどを伝えましょう。

 ケアマネからどんな介護サービスが利用できるのか説明を受けながら相談して決めていきます。

 ただし、介護サービスも万能ではありません。
 介護サービスでできることとできないことがありますので、きちんと説明を受けてわからないことは聞いておきましょう。

各事業所と契約

 介護サービスを利用するには、ケアマネの所属する事業所やそれぞれ利用する介護サービス事業所との契約が必要になります。

 同じような契約書にいくつも署名、捺印するのは手間になりますが、介護サービスを利用するためには必要な手続きとなります。

 契約時にも不明点や心配なことがあれば確認しておきましょう。
 本人だけで心配な場合は家族が同席して一緒に契約内容も聞いておけると良いと思います。

サービス担当者会議の開催

 介護サービスを始める時や変更があったとき、サービス支援計画書の期限が切れる時にはサービス担当者会議を実施します。

 これは介護サービス事業所の担当者、ケアマネなどが自宅に集まり、本人の今後の支援について課題や目標を共有するために行います。

 会議というと堅苦しいイメージがありますが、ケアマネが作成した計画書(プラン)をもとに、普段の様子や困っていること、サービスの内容などがこれで良いかなどについてみんなで話し合います。

介護サービスにかかる費用は

 ケアマネがサービス調整をしたり、介護プランを作成するのは全て介護保険で賄われますので、利用者の自己負担はありません。

 利用者が負担するのは実際に介護サービスを利用した分の自己負担割合(収入によって1割〜3割)の金額のみです。
 例えば1ヶ月に5万円利用した場合、自己負担割合が1割なら5000円を事業所へ支払うといった具合です。

 自己負担が高額になった場合には所得額に応じて、高額介護サービス費高額介護合算療養費制度などがあります。

 詳しくはこちらを参考にどうぞ。

 公的介護保険で自己負担額が高額になった場合の軽減措置とは

 

介護認定には期限がある

 介護認定には有効期限があります。

 身体状況が短期間に変化する可能性がある方は1年程度、安定している方は3年〜4年と有効期間は人それぞれです。

 介護サービスを利用している場合には有効期限が切れる前に更新申請をする必要がありますが、担当ケアマネが代行申請してくれますのでそれほど気にする必要はありません。

 また有効期間内であっても、身体状況が変わって介護度が重くなったときにはいつでも再申請することができます。
 再申請をした方が良いかどうかも担当ケアマネと相談しましょう。

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 介護保険は詳しい内容や制度についてよくわからないという方がほとんどです。
 健康な時には知らなくても大丈夫ですが、両親や配偶者など身近な人にも突然介護が必要になるかもしれません。

 必要最低限の知識があれば、いざという時にも落ち着いて行動することができます。

 この記事がみなさんの参考になればうれしいです。
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